ルイ・ヴィトンが京都の仏具店を訴えた!?
2025/03/25
フランスの高級ブランド「ルイ・ヴィトン」が、日本の伝統模様である市松模様を用いた京都の仏具店に対して「商標権侵害」と主張し、特許庁に異議申し立てをしたというニュースが話題になりました。
この記事では、なぜルイ・ヴィトンが訴えを起こしたのか、市松模様と同社の「ダミエ柄」との関係性、さらに「公共性」と「商標権」のバランス、特許庁の判断についてわかりやすく解説していきます。
市松模様とは?―日本伝統の美
市松模様は、濃淡2色の正方形を交互に配列した格子柄で、古くは江戸時代中期、歌舞伎役者・佐野川市松が舞台衣装に用いたことから広まったとされています。
日本では非常にポピュラーな伝統模様であり、浴衣や風呂敷、和菓子の包装紙、建築装飾など、生活のあらゆる場面に用いられてきました。東京オリンピック2020のエンブレムに採用されたことからも、その文化的価値と公共性の高さが伺えます。
ダミエ柄とは?―ルイ・ヴィトンが生んだ市松風デザイン
一方、ルイ・ヴィトンの「ダミエ柄」は、1888年に登場したブランドオリジナルのモノグラムデザインで、市松模様とよく似た正方形の格子状パターンが特徴です。
「ダミエ」とはフランス語で「チェック柄」を意味し、ブラウン系を基調とした「ダミエ・エベヌ」や、明るい色合いの「ダミエ・アズール」など、現在ではブランドを象徴する人気ラインとなっています。
ここで問題になるのが、「伝統的な模様」と「ブランドデザイン」との境界線です。
問題の発端:京都の仏具店の数珠入れが訴えられた?
この件で話題となったのは、京都にある老舗仏具店が販売していた「数珠入れ」などの商品です。市松模様をモチーフにした布地を使用していたところ、ルイ・ヴィトンがそのデザインが「自社の商標であるダミエ柄に酷似している」として、特許庁に異議申し立てを行いました。
仏具店側は、古来より日本文化に根付いている市松模様を使用したに過ぎないと反論。問題は「市松模様」という誰もが使える公共的な模様と、「商標権で保護されたダミエ柄」との線引きがどこにあるのか、という点にあります。
特許庁の判断―「市松模様は公共のもの」
2021年、特許庁はこの争いに対し、「対象となった市松模様は、日本の伝統模様であり、誰でも使用できる公共のデザインである」と判断。ルイ・ヴィトン側の主張を退ける形となりました。
つまり、特許庁は「仏具店の使用していたデザインは、ダミエ柄とは別物であり、市松模様としての公共性が認められる」と結論づけたのです。
これは多くの伝統工芸やデザインを扱う日本企業や職人にとって、大きな前例となる出来事でした。
商標権と公共性の難しい関係
この事例が示すように、商標権には「独自性」と「識別性」が求められますが、伝統的・汎用的なデザインをベースにしている場合、その権利範囲が曖昧になることがあります。
市松模様のように、もともと公共財として扱われてきたデザインを独占的に使うことが認められると、文化や伝統を守る立場にある日本の業者や職人は大きな制限を受けることになります。
特許庁の判断は、このような「商標登録の濫用」や「デザインの囲い込み」に対するブレーキとして機能したと言えるでしょう。
買取業者も知っておきたい「模様とブランド」の境界線
この問題は、私たち宅配買取業者にとっても他人事ではありません。たとえばブランド品を査定・販売する際、そのデザインが模倣かどうか、あるいは商標権を侵害していないかという点は非常に重要です。
ダミエ柄のように、見た目がシンプルで伝統模様に近いデザインは、真贋判定を難しくする要因のひとつです。正確な知識と最新の判例をもとに、対応していく必要があります。
まとめ
今回のルイ・ヴィトンと京都の仏具店の商標権問題は、市松模様の「公共性」と「商標権」のバランスを考える上で非常に象徴的な事例でした。
ポイントをおさらいすると以下の通りです:
市松模様は日本の伝統的な公共模様であり、誰でも使用可能。
ダミエ柄は市松模様に似ているが、ルイ・ヴィトンが商標登録している独自デザイン。
特許庁は「伝統模様の使用は商標権の侵害にあたらない」と判断。
商標権の主張には限界があり、過剰な囲い込みは認められない。
買取業者もデザインに対する法的知識が求められる。
これからも「買取屋さんの豆知識」では、業界ニュースや買取に役立つ情報を発信してまいります。商標やブランドの取り扱いについて不安がある方は、ぜひプロの目で査定する当店にご相談ください。
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